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抵当権抹消登記の流れ [抵当権抹消登記 手続き]

抵当権抹消登記を自分でやるときの流れは、次のようになります。
順を追って一つづつやっていくと、そう難しいものではありません。

(1)法務局の管轄を調査。
   住んでいるところを管轄している法務局を調べます。
   法務局のホームページで直ぐ分かります。
   法務局ホームページ:管轄のご案内      

(2)登記事項証明書を取って確認
   管轄の法務局で登記事項証明書を取って、設定されている抵当権を確認します。

   なお、抵当権設定時の登記事項証明書を既に持っていて、現在までに大きな変更
   がない場合は、設定時の内容でも確認できますので、新たに登記事項証明書を取る
   必要はありません。

   注)登記事項証明書とは,コンピュータ化された登記簿に記録されている事項の全部
     又は一部を証明した書面のことです

(3)抵当権抹消登記申請書の作成
   自分で抵当権抹消登記の申請を行うには、まず抵当権抹消登記申請書を作成する
   必要があります。

   法務局のホームページに登記抹消申請書の雛形があるので、それをダウンロード
   して、必要事項を追加・訂正して作成します。

   法務局ホームページ:新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)

(4)住宅ローン完済時に銀行からもらった書類の確認と記入
   銀行から、
   ・登記識別情報又は登記済証
   ・登記原因証明情報として、弁済証書、解除証書、放棄証書など

   ・資格証明情報として、資格証明書、会社・法人の登記事項証明書など
   ・代理権限証明情報として、委任状

   が送付され、受け取っていると思いますので、書類を確認し、未記入に
   なっている箇所は、間違いのないように記入します。

   ちなみに、私が銀行から受領した書類の名称は以下のものです。
   簡易書留で届きました。

   ・登記識別情報通知
   ・抵当権解除証書
   ・(銀行の)現在事項一部証明書
   ・委任状

(5)登録免許税の収入印紙貼付用紙の準備
   抹消登記の登録免許税としての収入印紙を貼る用紙として、A4サイズの
   白紙を用意します。

(6)抵当権抹消申請書類の仮とじ
   法務局の相談窓口へ持っていくために、準備した抵当権抹消申請の書類
   を、ファイルケースに入れたり、クリップ留めします。

   相談窓口へ持っていくと修正などが入り、差し替える必要も出てくので
   ホッチキス留めはしないほうが無難です。

(7)法務局の相談窓口で、抵当権抹消申請書類の内容確認
   法務局の相談窓口へ抵当権抹消申請書類を持っていき、書類の内容を
   チェックしてもらいます。

   無料でやってもらえます。
   チェックしてもらうと、修正などが必要となる場合がありますので、指示
   に沿って、書類の差し替えを行います。

   修正の内容によっては、出直しになることもあります。
   内容がOKになった書類は、ホッチキス留めします。

(8)登録免許税としての収入印紙の購入・貼付
   抹消登記の免許税は、土地又は建物1個につき、1、000円です。
   抹消の対象が、土地と建物1個づつある場合は、2、000円の収入印紙
   を購入し、収入印紙を貼る用紙に貼ります。

(9)受付窓口へ申請
   抵当権抹消申請書類一式を受付窓口に申請します。
   登記申請の完了予定日を記載した用紙を渡されます。

   登記申請した書類に不備があれば、の完了予定日前に連絡がいきますので、
   完了予定日までに不備な点の対応をします。
   特に、連絡がなければ受理されています。

(10)登記完了書の受領
   登記申請の完了予定が過ぎたら、抵当権抹消申請書に押印した印鑑を持参
   し、受付窓口へ行き、登記完了書を受領します。
    
   完了予定日から3ヶ月を過ぎると受領できなくなる場合があります。


 以上の流れで、すべて完了です。
   

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