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抵当権抹消登記申請書の書き方(1) [抵当権抹消登記申請書の書き方]
抵当権の抹消登記をするに、抵当権抹消登記の登記申請書を作成します。
法務局のホームページに登記抹消申請書の雛形があるので、それをダウンロード
して、必要事項を追加・訂正して作成します。
法務局ホームページ:新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)
以下、様式の雛形に記載されている項目順に書き方を説明します。
長くなりますので、2回に分けて説明します。
1回目は、次の(1)~(5)までの説明です。
(1)登記の目的
抵当権を抹消する不動産の登記事項証明書等確認し、抹消する抵当権の
乙区(不動産の所有権以外の権利関係に記載している)欄に記載されて
いる順位番号を記載します。
土地と建物で抵抗権の順位番号が異なる場合は、
「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」と記載し、後述する「不動産
の表示」の項目で、それぞれの不動産の末尾に「(順位1番)」、
「(順位3番)」のように記載します。
また、抹消する抵当権を受付年月日及び受付番号で記載してもかまいま
せん。
私の例では、「2番抵当権抹消」と記載しています。
(2)抹消する登記
抹消する抵当権を受付年月日及び受付番号で記載する場合、使用します。
したがって、(1)による表記か(2)による表記かどちらか一方でよい
ことになりますが、私の場合(1)と(2)の項の両方を記載しました
が、特に書き換えの要求はされませんでした。
(3)原因
債務を完済して、抵当権が消滅した日とその原因を記載します。
金融機関からもらっている登記原因証明情報がどのことばを使っている
で、記載することばが異なります。
例えば、金融機関から「抵当権解除証書」をもらっていれば、
「平成○○年○○月○○日解除」と記載し、「抵当権弁済証書」を
もらっていれば、「平成○○年○○月○○日弁済」と記載し用語を合せます。
(4)権利者
現在の所有者の住所、氏名、又は名称を記載します。
記載内容は、登記事項証明書に記録されている所有者の住所、氏名又は
名称と一致していることが必要です。
異なっている場合は、事前に登記記録上の住所、氏名又は名称を現在の
ものに変更する登記(登記名義人の住所の変更登記等)をします。
(5)義務者
抵当権者である金融機関の主たる事務所の所在地、商号及び代表者の
氏名を記載します。
この記載が登記事項証明書に記載された内容と一致していない場合は、
登記事項証明書上の事務所の所在地及び商号から現在のものまでの変更
の経過が分かる会社・法人の登記事項証明書を添付します。
もし、変更があった場合は、金融機関から資格証明書として登記事項
説明書、代表者事項証明書等が送られてきますので、それを添付します。
私の例では、「現在事項一部証明書」が金融機関から送られてきました
ので、それを添付しました。
登記申請書の記入例↓(クリックすると拡大します。)
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法務局のホームページに登記抹消申請書の雛形があるので、それをダウンロード
して、必要事項を追加・訂正して作成します。
法務局ホームページ:新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)
以下、様式の雛形に記載されている項目順に書き方を説明します。
長くなりますので、2回に分けて説明します。
1回目は、次の(1)~(5)までの説明です。
(1)登記の目的
抵当権を抹消する不動産の登記事項証明書等確認し、抹消する抵当権の
乙区(不動産の所有権以外の権利関係に記載している)欄に記載されて
いる順位番号を記載します。
土地と建物で抵抗権の順位番号が異なる場合は、
「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」と記載し、後述する「不動産
の表示」の項目で、それぞれの不動産の末尾に「(順位1番)」、
「(順位3番)」のように記載します。
また、抹消する抵当権を受付年月日及び受付番号で記載してもかまいま
せん。
私の例では、「2番抵当権抹消」と記載しています。
(2)抹消する登記
抹消する抵当権を受付年月日及び受付番号で記載する場合、使用します。
したがって、(1)による表記か(2)による表記かどちらか一方でよい
ことになりますが、私の場合(1)と(2)の項の両方を記載しました
が、特に書き換えの要求はされませんでした。
(3)原因
債務を完済して、抵当権が消滅した日とその原因を記載します。
金融機関からもらっている登記原因証明情報がどのことばを使っている
で、記載することばが異なります。
例えば、金融機関から「抵当権解除証書」をもらっていれば、
「平成○○年○○月○○日解除」と記載し、「抵当権弁済証書」を
もらっていれば、「平成○○年○○月○○日弁済」と記載し用語を合せます。
(4)権利者
現在の所有者の住所、氏名、又は名称を記載します。
記載内容は、登記事項証明書に記録されている所有者の住所、氏名又は
名称と一致していることが必要です。
異なっている場合は、事前に登記記録上の住所、氏名又は名称を現在の
ものに変更する登記(登記名義人の住所の変更登記等)をします。
(5)義務者
抵当権者である金融機関の主たる事務所の所在地、商号及び代表者の
氏名を記載します。
この記載が登記事項証明書に記載された内容と一致していない場合は、
登記事項証明書上の事務所の所在地及び商号から現在のものまでの変更
の経過が分かる会社・法人の登記事項証明書を添付します。
もし、変更があった場合は、金融機関から資格証明書として登記事項
説明書、代表者事項証明書等が送られてきますので、それを添付します。
私の例では、「現在事項一部証明書」が金融機関から送られてきました
ので、それを添付しました。
登記申請書の記入例↓(クリックすると拡大します。)
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タグ:登記申請書の書き方
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