(4)資格証明書 [抵当権抹消登記 必要書類]
金融機関の登記事項説明書か代表者事項証明書とも呼ばれ、抵当権を持った
ものが法人の場合は、必要な書類で会社の代表取締役が商業登記簿に登記されて
いることを登記所が証明した書面です。
代表者事項証明書は、3ヶ月以内に使用しないと無効になります。
・抵当権抹消登記に必要な書類の一覧ページに戻る。
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ものが法人の場合は、必要な書類で会社の代表取締役が商業登記簿に登記されて
いることを登記所が証明した書面です。
代表者事項証明書は、3ヶ月以内に使用しないと無効になります。
・抵当権抹消登記に必要な書類の一覧ページに戻る。
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2013-12-23 09:44
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