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(3)抵当権解除証書又は抵当権弁済証書 [抵当権抹消登記 必要書類]

登記原因証明情報の書類で、金融機関によって名称が異なり、放棄証書となって
いる場合もあります。

(抵当権解除証書サンプル)
抵当権解除証書

サンプル.jpg

(抵当権解除証書 物件の表示サンプル)
抵当権解除証書_物件の表示サンプル.jpg

金融機関からもらった状態では、空欄がありますので、空欄を埋めます。
完済日や名前が空欄だったりしますので、黒のボールペンで記入します。

その他にも様式によっては、記入するところがありますので、間違わないよう
記入します。

金融機関からの書類は、捨印が押されていないものがほとんどなので、誤って
記入すると訂正困難になりますので、鉛筆で下書きするなどして慎重に記入

することをお勧めします。

万が一間違った場合は、法務局の相談窓口でどのように訂正するか相談して
みてください。

(5)の委任状をもらっているので、訂正も委任されているようにもとれます
が、相談窓口で確認したところ、委任者の捨印を押して訂正することまでは
委任されていないとのことです。

訂正内容によっては、削除線をいれて訂正するだけで済むものもあります。

・抵当権抹消登記に必要な書類の一覧ページに戻る



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