(1)登記済証又は登記識別情報通知 [抵当権抹消登記 必要書類]
登記済証又は登記識別情報通知は、本人確認手段の書類になります。
登記済証は、旧[不動産登記法当時のもので、登記が完了した時点で登記所が
登記名義人に発行するもので、抵当権設定契約証書などに「登記済」という
文字と「受付年月と受付番号」が記載された名刺大くらいの朱印が押されたもの
別名「権利証」とも言われます。
(登記済証のサンプル写真)
したがって、抵当権設定契約書に登記済の印が押されている場合は、この
抵当権設定契約書証書が、登記済証を兼ねる場合もあります。
次は、登記識別情報通知の説明です。
2005年(平成17年)以降、登記済証は登記識別情報に変更になりました。
登記識別情報は、12桁の数字や記号で構成する識別番号です。
登記識別情報のイメージ
○○○-○○○-○○○-○○○
秘密保護のため、識別番号には目隠しシールが貼ってあります。
・抵当権抹消登記に必要な書類の一覧ページに戻る。
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登記済証は、旧[不動産登記法当時のもので、登記が完了した時点で登記所が
登記名義人に発行するもので、抵当権設定契約証書などに「登記済」という
文字と「受付年月と受付番号」が記載された名刺大くらいの朱印が押されたもの
別名「権利証」とも言われます。
(登記済証のサンプル写真)
したがって、抵当権設定契約書に登記済の印が押されている場合は、この
抵当権設定契約書証書が、登記済証を兼ねる場合もあります。
次は、登記識別情報通知の説明です。
2005年(平成17年)以降、登記済証は登記識別情報に変更になりました。
登記識別情報は、12桁の数字や記号で構成する識別番号です。
登記識別情報のイメージ
○○○-○○○-○○○-○○○
秘密保護のため、識別番号には目隠しシールが貼ってあります。
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2013-12-21 23:31
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